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両立支援助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)

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労働者のための保育施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を含む)に設置する事業主又は事業主団体(以下「事業主等」といいます。)に対し、その設置、運営(運営開始後最長10年間)、増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部を助成することにより、その設置促進及び運営の安定化を図るとともに、職業生活と家庭生活の両立を容易にするための環境整備を促し、労働者の雇用の安定に資することを目的としています。

受給できる事業主

受給できる事業主等は、育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施し、事業所内保育施設を新たに設置し運営を開始した場合は下記1、運営を開始した場合等は下記2、増築・改築(以下「増築」といいます。)又は建替えを行った場合は下記3、保育遊具等を購入した場合は下記4に掲げる事項のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主等です。なお、事業主には、複数の事業主が共同して事業所内保育施設を設置・運営する共同事業主の場合も含みます。また、すべての事業主等は、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、かつ公表、労働者に周知させるための措置を講じていることが必要です。

1 事業所内保育施設を設置し、かつ、運営を開始した事業主等の場合

(1) 事業所内保育施設の建築工事着工の2か月前までに事業所内保育施設設置・運営計画を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。

(2) (1)の認定を受けた日の翌日から起算して、原則として1年以内に、事業所内保育施設を設置しかつ運営を開始していること。

(3) 過去に国、財団法人21世紀職業財団、財団法人こども未来財団(以下「国等」といいます。)から事業所内保育施設の設置に係る費用の支給を受けていないこと。

2 事業所内保育施設の運営を開始した事業主等の場合
次のいずれかを満たす事業主等

(1) 上記1により、事業所内保育施設設置・運営計画に基づき事業所内保育施設を設置し、運営を開始したこと。

(2) 事業所内保育施設の運営を行うことについて、事業所内保育施設運営計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、当該運営計画に基づき、認定日の翌日から起算して原則として6か月以内に事業所内保育施設の運営を開始したこと。

(3) 事業所内保育施設の運営を開始してから1年を経過する日までの期間(事業所内保育施設の運営開始予定日の2か月前の日の翌日から当該予定日の前日までの期間を含む。)に運営計画を作成し、都道府県局長の認定を受けていること。

(4) 過去に、国若しくは財団法人21世紀職業財団が支給する事業所内託児施設助成金又は財団法人21世紀職業財団が支給する両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)の設置費若しくは運営費を受給し、支給対象期間(5年間)を経過した事業主等であること又は財団法人こども未来財団が支給する事業所内保育施設整備等助成事業の新築費を受給した事業主等であって、引き続き保育施設の運営を行っていること。

(5) 平成21年3月31日までに財団法人21世紀職業財団が支給する両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)の設置・運営計画又は運営計画の認定を受け、平成21年3月31日までに支給決定又は不支給決定に至ったものについて、平成21年12月31日までに運営費の支給対象期間(5年間)を経過していない事業主等であって、引き続き保育施設の運営を行っているものであること。

3 既存の事業所内保育施設の増築又は建替えを行った事業主等の場合
両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)の設置費又は事業所内保育施設設置・運営等助成金の設置費の受給の有無は問わない。ただし、過去に事業所内保育施設に係る国等の助成金(設置費又は増築費)を受給した施設については、運営開始又は運営再開後、5年を経過していること。なお、増築又は建替え後の運営費の助成は行わない。ただし、現に運営費の助成を受けている場合又は受けていた場合において10年間支給対象となることを妨げない。

(1) 既存の事業所内保育施設について5人以上の定員増を伴う増築又は安静室を設ける増築を行う場合

ア 事業所内保育施設の増築工事着工の2か月前までに事業所内保育施設増築計画を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。

イ アの認定を受けた日の翌日から起算して原則として1年以内に、事業所内保育施設を増築していること。
なお、定員増を伴う増築の場合は、定員が5人以上、面積が35u以上増加していること。安静室を設ける増築の場合は、利用定員2人以上、1人当たり1.98u以上、面積3.96u以上の安静室であること。

(2) 既存の事業所内保育施設について5人以上の定員増を伴う建替えを行う場合

ア 事業所内保育施設の建替え工事着工の2か月前までに事業所内保育施設増築計画を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。

イ アの認定を受けた日の翌日から起算して原則として1年以内に、事業所内保育施設を建て替えていること。
なお、建替え後の事業所内保育施設の建築延べ面積が、既存の事業所内保育施設より定員が5人以上、面積が35u以上増加していること。

(3) 次頁の 受給できる事業所内保育施設 の要件を満たさない既存の事業所内保育施設について、要件を満たす施設にするための増築又は建替えを行う場合事業所内保育施設の増築又は建替え工事着工の2か月前までに事業所内保育施設増築計画を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。

4 事業所内保育施設の保育遊具等を購入した事業主等の場合
過去に事業所内保育施設に係る国等の助成金(保育遊具等購入費)を受給した施設については、当該助成金の受給から5年を経過していること。

(1) 当該事業所内保育施設の設置・運営計画又は増築計画が認定された日から設置費又は増築費の支給申請期間の初日の前日までに保育遊具等を購入し、納品されていること。

(2) 設置費又は増築費と併せて支給申請を行うものであること。

受給できる事業所内保育施設

受給できる事業所内保育施設の要件は、次のいずれにも該当するものです。

1 施設の規模について
乳幼児の定員が10人以上であり、乳幼児1人当たりの面積が原則として7u以上であること。なお、建物が合築等の場合には、玄関、廊下等の共用部分のスペースは持分に応じて積算し、室内の規模に加算することができるものであること。

2 構造設備について

(1) 満2歳未満の子を保育する乳児室及び満2歳以上の子を保育する保育室(以下「保育室等」といいます。)のほか、調理室及び便所があること。

(2) 乳児室の面積は1人当たり1.65u以上、保育室の面積は1人当たり1.98u以上であること。

(3) 乳児室は、保育室と区画されていること。

(4) 保育室等は、採光及び換気が確保されていること。

(5) 便所には、手洗設備が設けられるとともに、保育室及び調理室と区画されていること。また、便所の数は、おおむね幼児20人につき1以上であること。

(6) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。非常口は、通常の出入口の他に設置されていること。

(7) 保育室等を2階以上に設ける建物は、保育室その他幼児が出入りし、又は通行する場所に、幼児の転落事故を防止する設備が設けられる等、児童福祉施設最低基準等の要件に適合すること。

(8) 安静室を設ける場合は、保育室と区画され、乳幼児の静養及び隔離機能が確保される部屋であって、以下の要件を満たすものであること。体調不調児とは、医療機関による入院治療の必要はないが、集団保育が困難な感冒、消化不良(多症候性下痢)等乳幼児が日常罹患する疾病や、発熱等の突発的な体調不調が生じた乳幼児をいうものであること。したがって、長期にわたって安静、療養を必要とする乳幼児を指すものではないこと。

ア 施設の規模について
体調不調児が2人以上横臥でき、1人当たりの面積が原則として1.98u以上であること。

イ 設備について
寝具等を用意し、救急医薬品を備えていること。

3 運営について

(1) 保育士の配置について
保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上であること。ただし、常時2人以上配置されていること。保育士とは、専任の保育士(保育を行う時間において、専ら保育に係る業務に従事する常用労働者(パートタイム労働者を含む。))をいうものであり、その配置数は、現に入所している乳幼児数に応じ、年齢別に小数点1桁(小数点2桁以下切捨て)目までを算出し、その合計の端数(小数点1桁)を四捨五入した数を満たすことが必要であること。

(2) 医療機関との協力体制について
当該事業所において、緊急の事態に迅速かつ適切に対応できるよう医療機関との協力体制が確保されていること。

(3) 看護師の配置について
体調不調児対応型運営を行う事業所内保育施設の場合は、安静室には必ず看護師1人が、配置されていること。看護師については、専任の看護師をいうものであること。

4 事業所内保育施設の設置場所は、下記に該当するもので、継続的利用が見込まれるものであること

(1) 事業所の敷地内

(2) 事業所の近接地

(3) 労働者の通勤経路(駅ビル、駅に近接するビル、通勤に便利な場所)

(4) 労働者の居住地の近接地(社宅、団地等)

5 施設の利用条件等について

(1) 事業所内保育施設の利用者は、原則として、その雇用する労働者(事業主団体にあっては、団体を構成する事業主が雇用する労働者。以下同じ。)又はその雇用する労働者以外の雇用保険の被保険者である労働者とする。ただし、定員の半数以下に限り、その雇用する労働者又は雇用保険の被保険者である労働者以外の利用者を認めることは、差し支えないこととする(その雇用する労働者が1名以上いない月の運営費は支給しないものとする。)。

(2) 雇用する労働者の利用条件に就業形態、雇用形態、職種等による制限を設けないこと。

(3) 0歳から小学校就学の始期に達するまで(6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいう。以下同じ。)の子の全部又は一部について利用できるものであること。

(4) 保育時間は、事業所内保育施設を利用する労働者の労働時間を勘案して設定し、労働者が利用しやすいものであること。

(5) 利用者から保育料を徴収する場合は、保育内容に照らし、地域の他の施設に比べて著しく高額でないこと。

受給できる額

【設置費】

新築又は購入した費用の1/2(中小企業事業主にあっては2/3)を支給します。

ただし、2,300万円を限度とし、1事業主等1施設に限り支給します。

【運営費】

受給できる事業主2(1)から(3)、(5)に該当する場合

事業所内保育施設の運営に要した費用(事後認定事業主等にあっては、事業所内保育施設の運営を開始した日から運営計画の認定を受けた日の前日までの間に当該施設の運営に要した費用を除く。)の合計額の下記割合。

  1年目から5年目まで 6年目から10年目まで
中小企業事業主 3分の2 3分の1
大企業事業主 2分の1 3分の1

ただし、支給対象期間は、事業所内保育施設の運営を開始した日から連続する10年間を限度とし、1事業主等1施設に限り支給

<支給限度額>

ア 通常型 施設規模に応じ、最大年間699万6,000円を限度とします。
イ 時間延長型 上記運営費ア+(施設規模、延長時間数に応じ最大252万円)を限度と
します。
ウ 深夜延長型 上記運営費ア+上記運営費イ+(施設規模、延長時間数に応じ最大 63万円)を限度とします。
エ 体調不調児対応型 上記運営費アからウいずれかの支給限度額+165万円を限度とします。

受給できる事業主2(4)に該当する場合

事業所内保育施設設置の運営に要した費用の合計額の3分の1。ただし、支給対象期間は、連続する5年間を限度とし、1事業主1施設に限り支給。 なお、当該施設について平成21年4月1日以降、託児施設におけるサービスの措置として両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース)を受給した場合は、両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース)の受給期間と合せて5年間を限度とする。

<支給限度額>

ア 通常型 施設規模に応じ、最大年間466万4,000円を限度とします。
イ 時間延長型 上記運営費ア+(施設規模、延長時間数に応じ最大168万円)を限度とします。
ウ 深夜延長型 上記運営費ア+上記運営費イ+(施設規模、延長時間数に応じ最大42万円)を限度とします。
エ 体調不調児対応型 上記運営費アからウいずれかの支給限度額+110万円を限度とします。

【増築費】

<増築の場合>

5人以上の定員増加、かつ、35u以上の面積増を伴う増築、 若しくは安静室を設ける増築又は受給できる事業所内保育施設の要件を満たさない既存の事業所内保育施設について、要件を満たす施設にするための増築に要した費用の1/2を支給します。ただし、1,150万円を限度とし、1事業主等1施設に限り支給します。

<建替えの場合>

5人以上の定員増加、かつ、35u以上の面積増を伴う建替えについて、要した費用に建替え後の事業所内保育施設の定員に対する増加した定員の割合を乗じて得た額の1/2を支給します。ただし、2,300万円を限度とし、1事業主等1施設に限り支給します。

なお、「建替え後の事業所内保育施設の定員に対する増加した定員の割合」とは、建替え後の事業所内保育施設の定員から既存の事業所内保育施設の定員を引いて得られた定員を、建替え後の事業所内保育施設の定員で除したものをいいます。

受給できる事業所内保育施設の要件を満たさない既存の事業所内保育施設について、要件を満たす施設にするための建替えに要した費用の1/2を支給します。ただし、2,300万円を限度とし、1事業主等1施設に限り支給します。

【保育遊具等購入費】

実際に施設の保育遊具等(一品の単価が1万円以上の室内遊具、園庭に設置する固定遊具又は備品であって、総額20万円以上のもの)の購入に要した額から、自己負担金10万円を控除した額(40万円を限度とし、保育遊具等購入費について1事業主1施設に限り支給。)

受給のための手続

1 認定の申請
保育遊具等の購入に係る助成金を除く助成金の支給申請を行う事業主又は事業主団体は、あらかじめ、設置・運営計画、運営計画又は増築計画について都道府県労働局長の認定を受けることとなっていますので、それぞれ次の提出期限までにその事業所の所在地を担当する都道府県労働局に対し、事業所内保育施設計画認定申請書に必要な書類(詳細については、都道府県労働局にお問い合わせください。)を添付の上、認定申請を行ってください。

<認定申請書の提出期限>

●設置・運営計画及び増築計画 工事の着手の2か月前まで

●運営計画 運営開始の2か月前まで
なお、運営開始後1年未満の事業所内保育施設について認定を受けようとする場合(運営開始の2か月前までに認定申請書を提出しなかった場合を含む。)は運営開始後1年を経過する日(運営開始日の前日)の2か月前までとします。

2 支給の申請
助成金の支給を受けようとする事業主等で、保育遊具等の購入に係る助成金を除き都道府県労働局長による認定を受けた事業主等は、次の期限までに「両立支援助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)支給申請書」に必要な書類(詳細については、都道府県労働局にお問い合わせください。)を添付の上、当該申請に係る事業所の所在地を担当する都道府県労働局長に提出してください。

<支給申請書の提出期限>

●設置費
運営開始日が1月1日〜6月末日までの場合 7月1日から7月末日まで
運営開始日が7月1日〜12月末日までの場合 翌年の1月1日から1月末日まで

●運営費
毎年1月1日から12月末日までの該当期間について 翌年の1月1日から1月末日まで

●増築費
運営再開日が1月1日〜6月末日までの場合 7月1日から7月末日まで
運営再開日が7月1日〜12月末日までの場合 翌年の1月1日から1月末日まで

●保育遊具等購入費
設置費又は増築費の申請と同時期

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