- 雇用調整助成金
- 中小企業緊急雇用安定助成金
- キャリア形成促進助成金
- 既卒者育成支援奨励金
- 成長分野等人材育成支援事業
- 職場適応訓練費
- 建設雇用改善助成金
(建設教育訓練助成金)
(建設雇用改善推進助成金) - 試行雇用(トライアル雇用)奨励金
- 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
- 3年以内既卒者採用拡大奨励金
- 若年者等正規雇用化特別奨励金
- 被災者雇用開発助成金
- 実習型試行雇用奨励金
- 正規雇用奨励金
- 既卒者育成支援奨励金
- 建設業離職者雇用開発助成金
- 職場適応訓練費
- 両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)
(子育て期短時間勤務支援助成金) - 中小企業両立支援助成金
(中小企業子育て支援助成金)
(代替要員確保コース)
(休業中能力アップコース)
(継続就業支援コース) - 介護労働者設備等導入奨励金
- 受給資格者創業支援助成金
- 中小企業基盤人材確保助成金
- 地域再生中小企業創業助成金
- 通年雇用奨励金
- 均等待遇・正社員化推進奨励金
- 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
- 定年引き上げ等奨励金
- 特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)
(高年齢者雇用開発特別奨励金) - 受動喫煙防止対策助成金
- 職場意識改善助成金
- 業務改善助成金
- 障害者雇用納付金制度に基づく助成金
- 精神障害者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用加算奨励金
- 精神障害者雇用安定奨励金
- 発達障害者雇用開発助成金
- 難治性疾患患者雇用開発助成金
- 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
- 障害者初回雇用奨励金
(ファースト・ステップ奨励金) - 特例子会社等設立促進助成金
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者である失業中の方自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れて雇用保険の適用事業主となった場合に、創業に要した費用の一部を助成します。
助成内容
雇用保険の受給資格者(※1)が、あらかじめ労働局又はハローワークに届け出た上で法人を設立し(※2)、設立日(※3)から1年以内に、労働者を一般被保険者として雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合、法人の設立・運営に要した費用の一部を助成します。
※1 離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、法人等設立日の前日において、支給残日数が1日以上ある受給資格者に限ります。
※2 個人事業主が開業すること、及び第三者が設立している法人に出資し当該法人の代表者となることを含みます。
※3 個人事業主の場合は、開業日又は労働者を雇い入れた日のうちいずれか早い日を指します。
助成額
法人の設立・運営に要した費用の1/3(上限150 万円)
ただし、法人等設立後1年以内に2人以上労働者を一般被保険者として雇い入れた場合は、50万円の上乗せ
助成対象となる費用は、第1回目の支給申請時までに支払が完了したものに限られます。
なお、助成対象となる費用のうちの一部については、法人の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じていない場合は、助成対象となりません。
また、法人への出資金、不動産購入費、原材料・消耗品購入費、人件費、光熱水料、税金等は助成対象となりません。
【助成対象となる費用の例】
法人等の設立に要した経費(経営コンサルタント等の相談費用、出資金払込手数料等)、運営経費(事務所・店舗等の賃借料、内外装工事費、設備・備品・車両等の購入費、機器のリース料等)、職業能力開発経費(講習・研修会等の受講費用等)、雇用管理の改善に要した経費(労働者の募集、就業規則の策定に係る経費等)
受給手続き
(1) 法人等設立日の前日までに法人等設立事前届を作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付して、労働局またはハローワークに提出してください。
(2) 1回目の支給申請は、雇用保険の適用事業主となった日の翌日から起算して3か月を経過する日から、当該日から起算して1か月を経過する日までの間に支給申請書類を提出してください。
(3) 2回目の支給申請は、雇用保険の適用事業主となった日の翌日から起算して6か月を経過する日から、当該日から起算して1か月を経過する日までの間に支給申請書類を提出してください。
(4) 上乗せ分の支給申請は2人目の雇用保険の一般被保険者を雇い入れた日の翌日から起算して6か月を経過する日から、当該日から起算して1か月を経過する日までの間に支給申請書類を提出してください。
利用にあたっての注意点
● 法人等設立事前届は、法人等設立日の前日までに提出する必要があります。事前の提出がない場合、他の要件を満たしていても助成金の支給はできませんのでご注意ください。
● 第1回目の支給申請に係る支給決定がされていない場合、第2回目及び上乗せ分の支給申請をすることはできません。
● 次のいずれかに該当する法人等には支給されません。
1.法人の設立または個人事業の開始の日以降、偽りその他不正の行為により、各種助成金(雇用保険二事業に係る各種給付金)の支給を受け、または受けようとしたことのある事業主
2.助成金の支給に係る受給資格により、失業等給付の支給を不正に受け、または受けようとしたことのある方が代表者である事業主
3.創業した事業内容が宗教・政治などを主たる目的とする事業主
4.一部の風俗営業(例:マージャン屋、パチンコ屋、ゲームセンター、バー、個室付き浴場など)を事業内容として創業した事業主
5.国、地方公共団体および独立行政法人など