- 雇用調整助成金
- 中小企業緊急雇用安定助成金
- キャリア形成促進助成金
- 既卒者育成支援奨励金
- 成長分野等人材育成支援事業
- 職場適応訓練費
- 建設雇用改善助成金
(建設教育訓練助成金)
(建設雇用改善推進助成金) - 試行雇用(トライアル雇用)奨励金
- 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
- 3年以内既卒者採用拡大奨励金
- 若年者等正規雇用化特別奨励金
- 被災者雇用開発助成金
- 実習型試行雇用奨励金
- 正規雇用奨励金
- 既卒者育成支援奨励金
- 建設業離職者雇用開発助成金
- 職場適応訓練費
- 両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)
(子育て期短時間勤務支援助成金) - 中小企業両立支援助成金
(中小企業子育て支援助成金)
(代替要員確保コース)
(休業中能力アップコース)
(継続就業支援コース) - 介護労働者設備等導入奨励金
- 受給資格者創業支援助成金
- 中小企業基盤人材確保助成金
- 地域再生中小企業創業助成金
- 通年雇用奨励金
- 均等待遇・正社員化推進奨励金
- 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
- 定年引き上げ等奨励金
- 特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)
(高年齢者雇用開発特別奨励金) - 受動喫煙防止対策助成金
- 職場意識改善助成金
- 業務改善助成金
- 障害者雇用納付金制度に基づく助成金
- 精神障害者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用加算奨励金
- 精神障害者雇用安定奨励金
- 発達障害者雇用開発助成金
- 難治性疾患患者雇用開発助成金
- 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
- 障害者初回雇用奨励金
(ファースト・ステップ奨励金) - 特例子会社等設立促進助成金
キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)
事業主が雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部等を助成します。
助成内容
(1)職業訓練を受けさせる場合
対象事業主 | 対象経費等 | 中小企業 | 大企業 |
---|---|---|---|
労働者に職業訓練を 受けさせる事業主 |
OFF-JTの経費・賃金 | 【助成率】1/3 | なし |
OJTの実施助成(注1) | 【助成額】 600 円/1 時間 |
なし | |
非正規労働者に職業訓練を 受けさせる事業主 |
OFF-JTの経費・賃金 | 【助成率】1/2 | 【助成率】1/3 |
OJTの実施助成(注1) | 【助成額】 600 円/1 時間 |
【助成額】 600 円/1 時間 |
(注1) 訓練計画の大臣認定等(企業における雇用関係の下での実習(OJT)と教育訓練機関等における企業のニーズに即した学習(OFF−JT)とを組み合わせて実施される訓練であって、実習併用職業訓練と有期実習型訓練があります。)を受けている訓練に限ります。
(2)自発的な職業能力開発を支援する場合(中小企業事業主のみ)
助成内容/支援内容 | 助成率 | 奨励金(3年以内) | 奨励金 (3年経過後) |
|
---|---|---|---|---|
制度利用者が 生じた場合 |
利用者 1人につき |
利用者増加分 1人につき |
||
T 経費を負担する制度 を設け支援する場合 |
負担した経費の 1/2 |
15万円 | 5万円 | 2万円 |
U 休暇制度を設け支援 する場合 |
受講時間中に 支払った賃金の 1/2 |
15万円 | 5万円 | 2万円 |
受給手続き
(1) 職業能力開発推進者を選任し、労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画(注2)を作成します。
(注2)職業能力開発サービスセンターにおいて事業内職業能力開発計画の作成の支援をしています。
(2) (1)の事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画を作成の上、訓練等を実施する1ヶ月前までに事業所の所在地を管轄する労働局へ提出します。
(3) (2)で提出した年間職業能力開発計画の内容に従い、訓練等を実施します。
(4) (3)で実施した訓練について、必要書類を添付のうえ、支給申請書を訓練等の終了後2ヶ月以内(当分の間は4月1日〜9月末日に終了した訓練等は10月1日〜11月末日、10月1日〜翌年3月末日に終了した訓練等は4月1日〜5月末日に提出することもできます。)に事業所の所在地を管轄する労働局へ提出します。
利用にあたっての注意点
●有期実習型訓練については、あらかじめ、労働局長に訓練計画の確認を受けていることが必要です。
● 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っている必要があります。また、訓練等を所定労働時間外や会社の休日に実施する場合には割増賃金が支払われている必要があります。
●経費助成、賃金助成等には限度額が定められています。また、1事業所1の年度(4月1日から翌年3月31 日までをいいます。)あたりの助成額は500万円(実習併用職業訓練等を実施する場合は1,000万円)が限度です。