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キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)

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事業主が雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部等を助成します。

助成内容

(1)職業訓練を受けさせる場合

対象事業主 対象経費等 中小企業 大企業

労働者に職業訓練を

受けさせる事業主
OFF-JTの経費・賃金 【助成率】1/3 なし
OJTの実施助成(注1) 【助成額】
600 円/1 時間
なし
非正規労働者に職業訓練を
受けさせる事業主
OFF-JTの経費・賃金 【助成率】1/2 【助成率】1/3
OJTの実施助成(注1) 【助成額】
600 円/1 時間
【助成額】
600 円/1 時間

(注1) 訓練計画の大臣認定等(企業における雇用関係の下での実習(OJT)と教育訓練機関等における企業のニーズに即した学習(OFF−JT)とを組み合わせて実施される訓練であって、実習併用職業訓練と有期実習型訓練があります。)を受けている訓練に限ります。

(2)自発的な職業能力開発を支援する場合(中小企業事業主のみ)

助成内容/支援内容 助成率 奨励金(3年以内) 奨励金
(3年経過後)
制度利用者が
生じた場合
利用者
1人につき
利用者増加分
1人につき
T 経費を負担する制度
を設け支援する場合
負担した経費の
1/2
15万円 5万円 2万円
U 休暇制度を設け支援
する場合
受講時間中に
支払った賃金の
1/2
15万円 5万円 2万円

受給手続き

(1) 職業能力開発推進者を選任し、労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画(注2)を作成します。
(注2)職業能力開発サービスセンターにおいて事業内職業能力開発計画の作成の支援をしています。

(2) (1)の事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画を作成の上、訓練等を実施する1ヶ月前までに事業所の所在地を管轄する労働局へ提出します。

(3) (2)で提出した年間職業能力開発計画の内容に従い、訓練等を実施します。

(4) (3)で実施した訓練について、必要書類を添付のうえ、支給申請書を訓練等の終了後2ヶ月以内(当分の間は4月1日〜9月末日に終了した訓練等は10月1日〜11月末日、10月1日〜翌年3月末日に終了した訓練等は4月1日〜5月末日に提出することもできます。)に事業所の所在地を管轄する労働局へ提出します。

利用にあたっての注意点

●有期実習型訓練については、あらかじめ、労働局長に訓練計画の確認を受けていることが必要です。

● 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っている必要があります。また、訓練等を所定労働時間外や会社の休日に実施する場合には割増賃金が支払われている必要があります。

●経費助成、賃金助成等には限度額が定められています。また、1事業所1の年度(4月1日から翌年3月31 日までをいいます。)あたりの助成額は500万円(実習併用職業訓練等を実施する場合は1,000万円)が限度です。

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