- 雇用調整助成金
- 中小企業緊急雇用安定助成金
- キャリア形成促進助成金
- 既卒者育成支援奨励金
- 成長分野等人材育成支援事業
- 職場適応訓練費
- 建設雇用改善助成金
(建設教育訓練助成金)
(建設雇用改善推進助成金) - 試行雇用(トライアル雇用)奨励金
- 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
- 3年以内既卒者採用拡大奨励金
- 若年者等正規雇用化特別奨励金
- 被災者雇用開発助成金
- 実習型試行雇用奨励金
- 正規雇用奨励金
- 既卒者育成支援奨励金
- 建設業離職者雇用開発助成金
- 職場適応訓練費
- 両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)
(子育て期短時間勤務支援助成金) - 中小企業両立支援助成金
(中小企業子育て支援助成金)
(代替要員確保コース)
(休業中能力アップコース)
(継続就業支援コース) - 介護労働者設備等導入奨励金
- 受給資格者創業支援助成金
- 中小企業基盤人材確保助成金
- 地域再生中小企業創業助成金
- 通年雇用奨励金
- 均等待遇・正社員化推進奨励金
- 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
- 定年引き上げ等奨励金
- 特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)
(高年齢者雇用開発特別奨励金) - 受動喫煙防止対策助成金
- 職場意識改善助成金
- 業務改善助成金
- 障害者雇用納付金制度に基づく助成金
- 精神障害者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用加算奨励金
- 精神障害者雇用安定奨励金
- 発達障害者雇用開発助成金
- 難治性疾患患者雇用開発助成金
- 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
- 障害者初回雇用奨励金
(ファースト・ステップ奨励金) - 特例子会社等設立促進助成金
3年以内既卒者採用拡大奨励金
大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人又は被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により既卒者を正規雇用として雇い入れた場合に、一定期間経過後に奨励金を支給します。
助成内容
大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した場合、一定期間経過後に、対象者1人につき、100万円(特例措置(※)の場合120万円)を支給します。(奨励金の支給は、雇用保険適用事業所単位で1事業所あたり1回限り、特例措置の場合1事業所震災特例対象者10人までとなります。)
支給申請時期 | 支給額 |
---|---|
正規雇用から6か月定着した場合 | 100万円(特例措置の場合120万円) |
※特例措置とは、被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、その者を採用した事業主に対し行った、支給額の拡充と要件緩和措置のことをいいます。
ハローワーク又は新卒応援ハローワーク(※1)に卒業後3年以内の大学等(※2)の既卒者も応募可能な新卒求人又は被災した卒業後3年以内の既卒者(※3)に限定した求人を提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により、以下のいずれにも該当する者で、公共職業安定所長が奨励金の活用が必要であると認める者を雇い入れる必要があります。
●平成21年3月以降の大学等の新規学卒者でハローワーク又は新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者。
●卒業後安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者)。
●雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。
※1新卒応援ハローワークとは、学生及び既卒者の就職を支援する専門のハローワークです。
※2大学等とは、大学、大学院、短大、高専及び専修学校等をいいます。
※3被災した卒業後3年以内の既卒者とは、平成21 年3月以降に学校を卒業し、災害救助法適用地域(東京都を除く)に住居する人をいいます(被災後他地域に避難した人は含みますが、平成23 年3月11 日以降被災地外から被災地に転居した人は除きます)。(3年以内既卒者トライアル雇用奨励金についても同様)
受給手続き
●支給を受けるには、対象者の雇入れを開始した日から6か月定着した場合に、定着した日の翌日から起算して1か月以内に支給申請書等の必要な書類を添えて都道府県労働局、ハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出する必要があります。
●支給申請期限は支給申請期間の末日です。申請期限を過ぎると、支給を受けることができなくなりますのでご注意下さい。
利用にあたっての注意点
●正規雇用として雇い入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用する場合」をいいます。
●雇用開始日の前日から起算して過去3年間において、対象者を雇用していた場合は、支給対象となりません。
●ハローワーク又は新卒応援ハローワークから対象者の職業紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約している場合は支給対象となりません。
●雇用開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書を提出する日までの間に、事業所で雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合により解雇等をしている場合、又は同時期に、事業所において特定受給資格者となる離職理由で離職した者が3人を超え、かつ、雇用を開始した日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させた場合、奨励金は支給されません。