- 雇用調整助成金
- 中小企業緊急雇用安定助成金
- キャリア形成促進助成金
- 既卒者育成支援奨励金
- 成長分野等人材育成支援事業
- 職場適応訓練費
- 建設雇用改善助成金
(建設教育訓練助成金)
(建設雇用改善推進助成金) - 試行雇用(トライアル雇用)奨励金
- 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
- 3年以内既卒者採用拡大奨励金
- 若年者等正規雇用化特別奨励金
- 被災者雇用開発助成金
- 実習型試行雇用奨励金
- 正規雇用奨励金
- 既卒者育成支援奨励金
- 建設業離職者雇用開発助成金
- 職場適応訓練費
- 両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)
(子育て期短時間勤務支援助成金) - 中小企業両立支援助成金
(中小企業子育て支援助成金)
(代替要員確保コース)
(休業中能力アップコース)
(継続就業支援コース) - 介護労働者設備等導入奨励金
- 受給資格者創業支援助成金
- 中小企業基盤人材確保助成金
- 地域再生中小企業創業助成金
- 通年雇用奨励金
- 均等待遇・正社員化推進奨励金
- 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
- 定年引き上げ等奨励金
- 特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)
(高年齢者雇用開発特別奨励金) - 受動喫煙防止対策助成金
- 職場意識改善助成金
- 業務改善助成金
- 障害者雇用納付金制度に基づく助成金
- 精神障害者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用加算奨励金
- 精神障害者雇用安定奨励金
- 発達障害者雇用開発助成金
- 難治性疾患患者雇用開発助成金
- 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
- 障害者初回雇用奨励金
(ファースト・ステップ奨励金) - 特例子会社等設立促進助成金
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により、中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用(原則3か月)での育成を経て正規雇用に移行させた場合に、一定期間経過後に奨励金を支給します。
助成内容
中学・高校・大学等を卒業後3 年以内の既卒者を有期雇用期間( 原則3 か月) での育成を経て正規雇用に移行させた場合、対象者1人につき、下表のとおり支給します。
支給申請時期 | 支給額 |
---|---|
有期雇用期間( 原則3か月) 終了後 | 月額10万円( 最大30万円) |
正規雇用から3か月定着した場合 | 50万円( 特例措置の場合60万円) |
※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。
※特例措置とは、被災した卒業後3 年以内の既卒者に限定した求人( 以下、震災特例専用求人)を提出し、その者を採用した事業主に対し行った、支給額の拡充措置のことをいいます。
ハローワーク又は新卒応援ハローワーク(※1)に奨励金の対象となる既卒者トライアル雇用求人(※2)又は震災特例専用求人を提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により、以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める者を雇い入れる必要があります。
●平成21年3月以降の中学校・高校・大学等(※3)の新規学卒者で就職先が未決定の者で、ハローワーク又は新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者(平成23年度の新規学卒者については、卒業日の翌日以降に本制度を利用できます)。
●卒業後安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者)。
●雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。
※1 新卒応援ハローワークとは、学生及び既卒者の就職を支援する専門のハローワークです。
※2 「既卒者トライアル雇用求人」とは、高校・大学等を卒業後3 年以内で、現在も就職活動を継続中 の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3 か月以内の有期雇用契約を行う求人です。
※3 大学等とは、大学、大学院、短大、高専及び専修学校等をいいます。
受給手続き
●3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、既卒者トライアル雇用(有期雇用)終了後と、正規雇用開始から3か月経過後の2回に分けて支給されます。
●支給を受けるには、既卒者トライアル雇用による雇入れ日から2週間以内に既卒者トライアル雇用実施計画書をハローワーク又は新卒応援ハローワークへ提出し、既卒者トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に支給申請書等の必要な書類を添えて都道府県労働局、ハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出する必要があります( なお、既卒者トライアル雇用終了後の正規雇用に対する奨励金の支給申請は、正規雇用した日から3か月経過後の翌日から起算して1か月以内です。)。
●支給申請期限は支給申請期間の末日です。申請期限を過ぎると、支給を受けることができなくなりますのでご注意下さい。
利用にあたっての注意点
●正規雇用として雇い入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者( ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用する場合」をいいます。
●既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、既卒者トライアル雇用の対象者を雇用していた場合、支給対象となりません。
●ハローワーク又は新卒応援ハローワークから既卒者トライアル雇用対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約している場合、支給対象となりません。
●既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日から正規雇用に係る奨励金の受給についての支給申請を提出するまでの間に、事業所において雇用する被保険者( 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合により解雇等をしている場合、又は同期間に、事業所において特定受給資格者となる離職理由で離職した者が3人を超え、かつ、雇用を開始した日における被保険者の6% に相当する数を超えて離職させた場合、奨励金は支給されません。